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全民児連「災害に備える民生委員・児童委員活動に関する
指針【改定第4版】」の発行について

 全国民生委員児童委員連合会(全民児連)では、令和5年5月、『災害に備える民生委員・児童委員活動』の改訂を行いました。
 本指針は、東日本大震災後、平成25(2013)年3月に「民生委員・児童委員による災害時要援護者支援活動に関する指針」として発行、名称変更を経て、今回が第4次の改訂版です。本指針では、全国的な見地に立って、民生委員・児童委員活動における災害との向き合い方の基本的事項を整理しています。

 秋田県民生児童委員協議会では、本指針の内容や国・県等の災害に関する動向を考慮しながら、避難行動要支援者への地域ぐるみでの支援や災害時の委員自身の安全確保に向けた体制整備等に努め、災害に備えた地域づくりの推進に取組みます。


●詳しくは、全国民生委員児童委員連合会ホームページを御覧ください。
「災害に備える民生委員・児童委員活動に関する指針」(令和5年5月)を掲載しました

【概要版】
(PDF)
【全体版(PDF)

【災害に備える民生委員・児童委員活動の基本的考え方】
  ①災害の発生が迫っている場合や発災直後は自らと家族の安全確保が最優先
  ②平常時において、地域ぐるみの要援護者の支援体制づくりに協力する
  ③発災後、安全が確保できた後、無理のない範囲で要援護者支援に協力する

【災害に備える民生委員・児童委員活動 10か条】
(民生委員・児童委員として災害に向き合う大原則)
  第1条 自分自身と家族の安全確保を最優先に考える
  第2条 無理のない活動を心がける
(平常時の取り組みの基本)
  第3条 「地域ぐるみ」で災害に備える
  第4条 災害への備えは日ごろの委員活動の延長線上にあることを意識する
  第5条 民児協の方針を組織として決定し、行政や住民等にも周知する
(市町村と協議しておくべきこと)
  第6条 名簿などの個人情報の保管方法、更新方法を決めておく
  第7条 情報共有のあり方を決めておく
(発災後の民児協活動において留意すべきこと)
  第8条 委員同士の支え合い、民児協による委員支援を重視する
(避難生活から復旧・復興期の活動で意識すべきこと)
  第9条 支援が必要な人に、支援が届くように配慮する
  第10条 孤立を防ぎ、地域の絆の維持や再構築を働きかけ
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